The society for Japanese Etymology
会則
日本語語源研究会 会則
第1条 名称: 本会は日本語語源研究会と称する。
第2条 目的: 本会は日本語の語源・語史を幅広くとらえ、日本語の語源研究を行い、 その研究に関わる
者同士の連携を 図り、日本語語源研究の進展を目指す。
事業:本会は上記の目的を達成するため、次の事業を行う。
(一) 毎年一回の総会および例会の開催
(二) 毎年一回の会誌『語源研究』の発行
(三) 共同研究
(四) その他
なお、会誌は、必要に応じて、掲載料を徴収する。
第3条 会員:本会の趣旨に賛同し、理事あるいは委員の推薦を必要とする。また、会員は、所定の会費
を納入した後、学会誌に投稿し、本会の主催する諸種の会合に出席することができる。会
員は一般会員、学生会員、顧問、相談役からなる。
第4条 会費:会員は会費3,000円(専任職にある会員)、また、2,000円(専任職にない会員または学生会
員)を納入する。維持会費は、10,000円とする。代表理事も、同様に10,000円とする。
(一) 会費を1年間滞納したものは脱会したものとみなす。
(二) 会計年度は12月の大会日から翌年12月の大会前日までとする。
第5条 運営:本会の運営にあたり、数名の理事からなる理事会を設ける。理事は総会で選出する。理事
の任期は2年とし、再任を妨げない。
第6条 理事会:理事会は顧問、代表理事、代表副理事の他に、本会の事業にかかわる実務を行うため、
庶務委員会、編集委員会、大会委員会、経理委員会、広報委員会を設ける。
(一) 顧問は本会の事業において顕著な功績のあった者とし、総会の議を経て決定される。
顧問は代表理事の要請により理事会に出席し、諮問に応じることができる。
(二) 理事の中から代表理事、代表副理事を設けることにする。
(三) 代表理事は本会を代表し、理事会を招集する。
(四) 代表副理事は代表理事を補佐し、必要に応じて代行する。
(五) 代表理事と代表副理事は理事の互選による。
代表理事の任期は1期2年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条 委員会:各理事会はそれぞれ理事を長とする若干名の委員からなる。各委員会の長は委員の互選
による。各委員会の委員長並びにその委員の任期は12月の大会日から翌々年12月の大会
前日までの2年間とする。
(一) 庶務委員会は本会の実務を統括する。
(二) 編集委員会は会誌に掲載される論文等の審査および編集を担当する。また、必要に応じて会員ま
たは非会員の中から査読委員を指名することができる。
(三) 大会委員会は大会開催に関する実務を担当する。また、必要に応じて会員の中から大会実行委員
を指名することができる。
(四) 経理委員会は会費の徴収と本会の活動に関する出納を担当する。
(五) 広報委員会は本会の広報に関する実務を担当する。
第9条 監事:会計監査を行うため、監事1名を理事以外の会員から選ぶこととする。
(一)監事は総会で選出する。
(二)監事の任期は1年とし、再任を妨げない。
第10条 事務局:本会の事務局は滋賀短期大学伊澤亮介研究室に置く。
第11条 本会の本部は事務局(〒520-0803 滋賀県大津市竜が丘24-4滋賀短期大学伊澤亮介研究室)
に置き、本会の所在地とする。
第12条 会則の変更:本会則の変更は、理事会の議を経て総会の議決による。
本会の会則は2015年3月22日に制定する。
本会の会則は2017年12月9日に改定する。
本会の会則は2025年12月5日に改定する。